こんにちは。四日市市障害者体育センターです。
本日、当館職員の髙橋が、四日市市勤労者・市民交流センターで開催された、労働基準法に関する講座を受講してきました。
講師の先生のお話によると、労働基準法は労働者の労働条件の最低基準を定めた法律なのだそうで、この法律を下回る基準の労働条件で労働者を働かせてはいけないそうです。労働契約、賃金、休憩時間や休暇等について定められた法律が労働基準法らしいですが、この法律について3時間ほど講習がありました。
具体的な内容については、
- 労働基準法は、原則としてすべての事業に適用されるということ。
- 労働条件通知書と雇用契約書は、全く別々の書類であること。
- 労働者が職を失うと次の職場を見つけるまでにある程度時間が必要なことなどから、使用者が労働者を解雇する場合は少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならないこと。
- 使用者は労働者の性別によって賃金に差別的取り扱いをしてはいけないこと。
- 賃金を労働者の口座に振り込む場合は、労働者の同意が必要なこと。
- 労働者が出産、結婚、死亡等の急な出費を必要とする場合は「非常時払」という、今まで働いた分の賃金を使用者に要求する権利があること。
- 労働時間には法律が定めた「法定労働時間」と会社が定めた「所定労働時間」があること。
などが興味深かったです。他にも様々な興味深い事柄を学ぶことができて、本当に有り難かったです。